発信者情報の開示請求とは、名誉毀損やプライバシー侵害情報の書き込みを行った人物を特定するための手続きです。
書き込みをした人物に対する損害賠償請求や刑事告訴も行っております。
インターネットの普及により、ブログ(ブログの代表例:アメーバブログ、FC2ブログ、はてなブログ)やSNS(SNSの代表例:Facebook、Twitter、mixi)などで誰もが情報発信の主体となることが安易な時代となりました。 そのため、インターネット上に自分の写真晒されたり,自ら掲載した写真が第三者によって勝手に転載させられる事案が急増しています。 これ自体プライバシーの侵害に当たることはもとより,写真から個人が特定され、その情報が拡散されてしまうことで,二次的な風評被害にあうケースも考えられます。
風評被害を放置すると,拡散による被害の拡大が予測されます。インターネット上の誹謗中傷は早期の対策で被害の拡散を防ぎ,被害を最小限におさえることができます。
例、2ちゃんねる、掲示板、爆サイ、ホスラブ、口コミサイト、Facebook、Twitter、mixiなど個人が書き込みできるWEBサイトインターネットは世界中誰でも閲覧可能です。
自分の実名や個人情報が書き込まれていた場合は、早急に削除する事をおすすめします。
会社名を検索すると,転職サイトや掲示板上に侵害情報が掲載されており,顧客の減少や商品価値の低下、求人の際の応募者の減少などが発生することが考えられます。
以上のようなお悩みがございましたら,私たちにお任せください。
インターネットに関する誹謗中傷問題が難しく,多くの弁護士が対応不可能な理由は,情報が掲載された各サイト媒体ごとに取るべき方法が異なり,複雑なことにあります。 私どもは,豊富な経験に裏打ちされた確かな知識・ノウハウを有しており,どのような手段をとれば削除されたり,発信者の情報が開示されるのか,的確な行動をとることができます。
他の事務所では難しいと判断されたケースであっても,私たちで解決できたケースもございますので,あきらめた方がよいとされた案件であっても,まずは私たちにご相談ください。