1. TOP
  2. 遺産相続TOP
  3. 判決事例

解決事例

遺留分減殺請求

解決事例:埼玉県在住、中田さん(仮名)の場合

「父が遺産の全てを長男に相続させるという遺言書を残して死亡したが、自分には遺産をもらう権利はないのか?」
相続人構成:長女(中田さん)、長男、二男

相談内容

私の父(被相続人)は、「被相続人所有の遺産の全てを長男に相続させる」という自筆遺言書を残して亡くなりました。相続発生当初、私は遺言書の存在を知らず、 自分も法定相続分である3分の1は貰えるだろう安易に思っていました。しかし、相続開始から約2か月後、そろそろ遺産の分配について兄弟で話をしようと思っていた矢先、 突然自宅に家庭裁判所から「遺言書の検認」についての案内が届きました。検認日に裁判所へ行き、初めて遺言書があることを知らされました。このままでは一切の遺産を受け取れないのではないか!?と不安です。 どうにか自分にも遺産を貰う方法はないのでしょうか?

※「遺言書の検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、 加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

解決経緯

今回のケースでは遺言書で遺産の分配方法が指定されており、全て長男が相続するというものでした。この場合、中田さんが何も行動を起こさなければ、1円も受け取れない状況でした。 当職へご依頼いただいた後、私共は早急に長男に対し、「遺留分減殺請求権を行使する」旨の内容証明を送付しました。その後、当職が代理人として遺産調査を行い、遺産総額を確定したうえで長男と示談交渉を行い、 不動産評価額の調整、生前贈与の遺産持ち戻しなどの交渉を進め、遺留分に相当する遺産総額の6分の1相当を代償金として受け取る方法で解決しました。 また、同じく遺留分侵害を受けている二男についても、中田さんと連名で当職にご依頼いただくことにより、中田さん同様に遺留分相当額を受け取ることができました。

※遺留分減殺請求権は、ご自身の遺留分が侵害されている事実を知ってから1年、若しくは、相続発生から10年以上経過すると時効消滅となり、相手方への請求権を失いますので、 早急に対応が必要です。今回のケースのように、ご自身の遺留分侵害を受けている、または遺留分侵害に当たるかどうかが不明であるといった場合にも、当職でお調べすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。

遺産分割協議

解決事例:福岡県在住、吉田さん(仮名)の場合

「私が幼少期に離婚し疎遠になっていた父が死亡したため、この書類にサインをしてくれ。という手紙が届いた。どう対処すればいいですか?」 相続人構成:妻(後妻、A)・後妻と被相続人の長男(B)・後妻と被相続人の二男(C)・前妻と被相続人の長女(吉田さん)

相談内容

父と母は私が幼少期に離婚しており、私は母のもとで生活していたため、父とは一切連絡を取っていない状態でした。先日、私宛に見知らぬ方(後妻)から手紙が届き、 「父が死亡した。遺産は少額の預金のみ。送った書類に署名捺印し、印鑑証明をつけて返送してほしい。分ける遺産がないため私への取り分はない」といった内容でした。 いきなりの手紙でわけが分からず動揺しましたが、今まで連絡も取っていなかった父のため、自分でもどうして良いか訳がわかりません。対応するにしても何をどうすればいいのでしょうか?

解決経緯

今回のケースでは、まず被相続人の遺産がプラス、マイナスそれぞれいくら存在するのか。本当に後妻の言うように遺産はほとんどないものか、 もしくは本当はしっかりとした遺産があるのではないか。万が一、マイナスの遺産があった場合は家庭裁判所で相続放棄の申立をしなければなりません。 こういった状況の場合、相続で一番重要ともいえる遺産調査を早急に進める必要がありました。

当事務所の得意分野である遺産調査を行うことにより、実際には約8千万円の遺産があることを突き止めました。調査完了後、後妻と接触を図り、 当事務所の調査結果を基に示談交渉を開始しました。すると、当事務所が代理人として介入したことにより、後妻も弁護士を入れる運びになりました。 そこからはプロ同士のやり取りとなり、当事者間ではなかなか話の進まない遺産分割協議も円滑に進み、協議開始から4か月後には無事に遺産分割協議が終了し、 吉田さんは法定相続分である6分の1の代償金を受け取ることができました。

※今回のように、遺産を把握していない立場の方は、遺産分割協議の場では圧倒的に不利な立場となり、ご自身が遺産を把握していないがために「相手に騙された!」といった相談が数多く寄せられております。 しかしながら、一度でも遺産分割協議書にサインをして渡してしまうと、後から協議書の無効を訴えるのはかなり困難となります。こうした被害にあわないためにも、 遺産が分からない状態で遺産分割の話し合いをしている場合や、これから話し合いを進めようとしていらっしゃる方は、 当事者間で話を進める前に是非とも当事務所へ一度ご相談ください。

相続放棄

解決事例①:東京都在住、和田さん(仮名)の場合

「父が死亡したが、父には生前の事業失敗による多額の借金がある。相続したくないが、どうすれば?」

相談内容

父が1か月前に亡くなりました。父は生前やっていた事業に失敗し、個人的に2億円の負債を抱えていてとてもじゃないが返済できる金額ではありません。 持家や、いくらか預金はありますが、どう計算しても負債額の方が多いため相続しなくてよい方法を探しています。よい方法はありませんか?

解決経緯

今回のケースでは、プラスとマイナス両方の遺産がある状況ですが、収支をとってみるとマイナスの方が大きいため、相続しなくてよい方法を探しているということでした。 こういったマイナス遺産の方が多く、相続したくないという方には相続放棄という方法があります。しかし、相続放棄は申述可能な期間が、相続開始から3ヶ月と法律で定められており、 お仕事柄なかなか時間の取れない和田さんの代わりに、裁判所への申述申立に必要な戸籍謄本の取り寄せ、申述書の記載といった煩雑な作業を代行させていただき、無事に相続放棄の申述申立が受理され、 和田さんは負債を背負わずに済みました。申述申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本)等の取り寄せは、被相続人と戸籍が分かれている方や、 被相続人の本籍地のお近くにお住まいでない人にとっては、かなりの時間と労力を要する作業となります。また、日中お仕事で役所へ行く時間が取れない方なども、 私共のような専門家に相続放棄の手続をお任せいただいた方がよろしいかと思いますので、費用等も含めお気軽にご相談ください。

解決事例②:秋田県在住、野中さんの場合

「いきなり債権回収会社の代理人弁護士から債務通知がきた。長年音信不通の父の債務に関する通知とのことだが、私にも関係ある話なの?」

相談内容

つい先日、私宛にとある債権回収会社の代理人弁護士から封書が届きました。中には「野中さんのお父様は昨年3月に死亡しています。お父様にはカードローンなどの借金があり、 野中さんは相続人であるため、債務の支払義務がありますので、支払方法等の確認のために連絡しました」という内容が書かれていました。父とは15年前から音信不通状態だったので、 正に寝耳に水状態。いきなり債務があると言われても自分は何も相続していないのに、 なぜ債務だけ返済しなければならないのかわかりません。これって本当に私は返済義務があるのですか?どうにかなりませんか?

解決経緯

今回のケースでは、ご自身が相続人であるという認識がなく、更には父が亡くなっていることすらご存じでなかった状況です。こういったケースは相談でも多い内容です。 相続放棄とは、基本的に「相続の開始および自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」といった期間の縛りがありますが、例外として相続放棄のページに紹介しているよう な例外に該当する場合には、相続放棄の申述が可能であることがあります。今回のケースではこの例外に該当するということが相談時のヒアリングで確認できましたのでご依頼をお受けしました。 当事務所から裁判所へ申述申立を行う際に、先述の例外に該当する旨を説明することで、通常の相続放棄期間を経過していましたが、無事、野中さんの申述は裁判所に受理されました。 ご自身が相続人である事実を知らずに負債が降りかかってくるといった相談は多数いただいておりますが、その方々の状況により対応は変わってきます。それぞれの方に詳しく内容をお伺いする必要がありますので、費用等も含めお気軽にご相談ください。

遺言書作成

解決事例:東京都在住、鈴木さんの場合

「前妻との子が1人、今の妻との子が2人います。できれば今の妻と、その子2人に遺産を残してやりたいのですが、具体的にどうすればいいものなのでしょうか?」

相談内容

私には前妻との間に子が1人、今の妻との間に子が2人います。前妻とは分かれて数十年になりますし、私の財産はほとんど今の妻と結婚してから築いたものです。 できれば前妻との子には遺産を渡さず、今の妻とその子2人にすべて相続させてやりたいです。しかし、実際にはどういった形をとればいいのかわかりません。具体的にどうすればいいのでしょうか?

解決経緯

遺産を残す方を指定したい、遺産の分配方法を指定したいといった方は、遺言書の作成が必要です。遺言書を作成していただければ、 遺言者(遺言書を作成する人)の思いのままに好きなように遺産の分配方法や割合を決めることができます。しかし、相続人には遺留分という法律で定められた最低限の取り分が守られていますので、 この遺留分と、遺言書を作成する際の文言に気を付けなければなりません。鈴木さんのケースでは、前妻との子には遺産を残したくないというご希望でしたので、 遺言書作成にあたり当職から遺留分の存在について説明したうえで、当職が鈴木さんの希望する内容通りに文言を作成し、遺言書の原案を作成しました。 また、しっかりと保管したいというご希望がありましたので、先ほどの原案を基に、公証役場で遺言公正証書として残すことにしました。公正証書を作成する際には証人2名が必要ですが、 この人員も当事務所の事務員が同行させていただき、問題なく公正証書を作成することができました。先述のとおり、遺言書はただ気持ちを書けばいいといったものではなく、 作成の際に気を付けなけらばならない点がいくつも存在しますので、できれば弁護士に作成を依頼するのがベストです。当事務所では、遺言書作成はもちろん、今回のケースのように、 公証役場への証人として事務員を同行することも可能ですので、費用等も含めお気軽にご相談ください。

勇気を出して悩みを相談して下さい。

お問い合わせ・ご相談

受付時間:9:00~19:00(メール24時間365日対応) 日曜、祝祭日休業
※ 事前にご予約頂いた場合に、日曜、祝祭日面談可能