お問い合わせ頂く内容で,多くみられるケースを挙げていきます。
相手方からいきなり遺産分割協議書が送られてきて、そこに記名、押印するように求められました。内容は,格別預金等の遺産もなく、不動産もほとんど価値がないので, 私に放棄してほしいといったもので、手続きの関係上、早急に対応してほしいと言われたため、わけがわからないまま記名、押印して送ってしまいました。 後になって、冷静に考えるとやはり財産が残っているのではないかと不安になり、協議書の内容を破棄したいと思い相談しました。 一度協議書に記名、押印してしまった場合、その内容の取消はできるのでしょうか?
答えはこちら遺産分割協議書は,手続き上必須の書類ではありませんが、協議内容の効力を外部に表示する際の重要な証拠となります。 強い証拠力があり、換言すれば,簡単に取消すことはできない書類であるともいえます。 ですので、内容を確認しないで記名、押印してしまったという場合や後に気が変わり変更したくなった等の一方的な理由で取り消すことは困難です。
しかし、以下のような場合は,取消が認められる場合があります。
上記の各ケースに該当するような場合は,遺産分割協議の内容を覆せる可能性もありますが、その立証には困難が伴うものと予想されます。 このようなトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士に依頼して協議書を作成するのが好ましいといえるでしょう。
父が数年前から脳梗塞を患って寝たきりになり、その半年後に死亡しました。父は,生前老後の管理を長女夫妻に任せており、通帳や印鑑等も預けていました。 しかし、いざ分割協議を開始すると、父は生前1000万円程度の預金を有していたにもかかわらず,父の口座にはほぼ残高がありませんでした。このような場合、 不正出金があったとして、長女夫妻から預金等の財産を取り返すことはできるのでしょうか?
答えはこちら預金の不正出金は,故人の生前・死亡後、使用されてしまった側・意図せず相手方から疑いをかけられしまった側を問わず,多数お問い合わせを頂きます。 上記のケースであれば、預金の使途、引き下ろし者等によって結論が異なってきます。それゆえ,これらを立証するために資料を揃え、その内容を相手方に説明する必要があります。
考えられる資料として、銀行等が発行している取引履歴、医療機関発行の診断書等がありますが、機関によっては開示に応じてもらえないところもあります。
このようなケースですと、資料を揃える労力、相手との難解な交渉が想定されるため、当事者間の任意でのお話し合いによる解決は非常に難しいと思われます。 上記の理由から、満額に近い金額を立証することは難しいといえますが、相当額を立証したい場合は弁護士に依頼して交渉にあたるのが解決への近道だといえるでしょう。
相手から調停を申し立てられ、所定の期日に出廷するよう裁判所から書面が届いたので、わけがわからなまま調停に参加してきました。 相手には弁護士がついており、また、多数の証拠を揃えていました。結局、わたしは相手の主張を一方的に認めるかたちとなってしましました。 相手の弁護士や裁判所から詳細な説明を受けることができるものと期待していましたが、それも一切なく、納得いかない部分が多いです。 このような場合,弁護士に依頼して、調停に参加していただくことは可能でしょうか?また、大阪の裁判所になるのですが、ご対応して頂けるのでしょうか?
答えはこちら調停や訴訟をご自身で遂行し、終盤になってからご相談にくる方が多いのですが、できれば調停などを相手から受けた時点でご相談していただくのが望ましいといえます。 なぜなら、一度、相手の主張を認めてしまった後に、それを退けるのは弁護士であれ困難が予想されるからです。事前に主張すべき論点を整理し、 証拠を揃える作業などは,その道のプロである弁護士に早めに依頼し、対策をとるべきといえます。 しかし、まだ開始直後の段階であれば、途中から弁護士が相談者様の代理人として、以降の手続きに参加させていただくことは可能です。
当事務所は都内にございますが、各地の裁判所へも実際に赴いてご対応いたします。
※その際、日当、交通費等の出張費は別途ご請求させていただくかたちになりますので、詳細はお問い合わせください。
父の認知症が悪化し、施設に入所することになりました。その1年後、父が死亡し、自筆証書遺言が出てきました。ところが,よくよく遺言書を見てみると、 作成された日付は父の症状が悪化し施設に入所した以降の日付であり、字もなにか父のものとは異なるように思います。遺言書の内容は兄にすべての遺産を相続させるとなっていました。 兄は父とは仲違いをしており、今までろくに実家に帰ってこなかったのですが、父が入院してからは頻繁に実家に出入りするようになりました。 父の世話はずっとわたしがみており、生前,残った財産はすべてお前にやると言われていたのに、突然このような遺言書が出てきて非常に憤慨しています。 このように不審な点が多いのですが、それでも遺言の内容に従わなければならないのでしょうか?
答えはこちら相続において遺言書に関するお問い合わせは多数頂いております。その中でも、遺言書の有効無効を相手方と争うケースが最も多いものとなります。 主な争点として、故人本人によって書かれたものなのか、故人の意思にしたがって書かれたものなのか、が挙げられます。 前者であれば筆跡鑑定、後者であれば医師の診断書等をもとに相手との協議を行いますが、任意での解決は難しい場合が多く、 最終的に遺言無効確認訴訟で争うケースが多い案件といえます。 ですので、不要なトラブルを回避するために、事前に弁護士に遺言書の作成を依頼し、 法律のプロ監修のもとに遺言書の作成をおこなうことをお勧めします。
父は生前、家業を継ぐといった兄に対して、店舗のリフォーム資金、兄夫妻が住む戸建の購入資金、兄夫妻の子供の学費など,金額にして数千万円援助していました。 一方、わたしは家業の件で父とは仲違いしており、父が死んだのも兄からの連絡で知りました。 父は遺言書を残していなかったので、残った財産を兄と半々で分け合うことで決まったのですが、いざ財産を調べてみると、預金が数十万円残っているのみでした。 兄は生前、多額の贈与を受けていたのに、わたしは少額の預金しかもらえないことに納得できません。兄に対して、父が生前贈与していた金額に対していくらか請求することはできませんか?
答えはこちらこのような場合、兄が受け取っていた生前贈与分を加味して、遺留分を請求していくことで処理していきます。遺留分とは、亡くなった方が不平等な遺言を遺していたような場合であっても、 最低限取得できる取り分のことです。この遺留分は,遺書だけでなく、生前贈与された場合でも請求できます。 遺留分を算定する元となる遺産には、生前に結婚や生計の資本として贈与されたものが含まれ、死亡前1年間に贈与を受けた人に対しては、特別の条件を満たさなくても遺留分の請求ができます。
すなわち、死亡前の1年間に行われた贈与は,全てが遺留分の対象となります。また、それ以前に行われた贈与であっても,特別受益(上記結婚や生計の資本)に該当すれば,その全てが遺留分の対象となります。
このように遺留分として請求できる範囲は広いように思われますが、これらを立証しなければならないのは請求者側になります。ですので、これらの用途を証明する領収書等を揃える必要があるのですが、 その領収書を所持しているのは十中八九相手方であり、任意の協議でその開示を受けるのは難しいのが実情です。
したがって、このような場合に相当額の金銭を請求するのは困難が想定されますので、事前に遺言書を作成し、不要なトラブルを防ぎましょう。
(ケース1)父が亡くなって、その財産として実家と預金1000万円ほどを相続しました。父は小さな工場を経営しており、わたしは家業を継ぐつもりはなかったので、
工場は取り壊してその跡地を売却するつもりでいました。しかし、父の死亡から数ヵ月後、複数の金融機関から父が生前抱えていた借金の取立てをせまる督促状が多数届きました。
借金は1億近く残っており、財産の不動産等をすべて返済にあてても、弁済は不可能な状況です。このような場合に父の遺産をすべて放棄することは可能なのでしょうか?
(ケース2)父が亡くなって、遺品を整理していたのですが、昔からギャンブルが好きで、通帳等をみてもほぼ残っていませんでした。また、お金がなくなると消費者金融からお金を借りて、
それをギャンブルに使うような人だったので、おそらくまだ借金があるだろうと思い、相続放棄を裁判所に申請しました。
その後、無事に申請も受理され、消費者金融から連絡がくることはありませんでした。
一連の作業も終わり一息ついていると、父の友人から生前父は株を購入していたはずだ、と聞かされました。詳しく聞いてみると、父はよくわからないまま儲かるからと株の購入を勧められ、
100万円相当の株を購入していたとのことで、わたしたちはそれを一切聞かされていませんでした。
調べてみると父名義で購入した株がみつかり、時価で200万円ほどになっていました。また、消費者金融からの借り入れも数十万円程度であり、
その株を売却して返済しても十分に私たちの手元に残る金額でした。このような場合、一旦おこなった放棄を取り下げて、株を相続することは可能なのでしょうか?
相続放棄を選択すると、財産のプラス・マイナスに関わらず、相続に関する一切の権利について、文字通り「放棄」することになるため、結論を申しますと、 相続放棄の手続きは、一度行うと取り消すことはできません。未成年者が親権者の同意を得ずに放棄したなどの一部の例外を除いては、上記のようなケースを含め、一度おこなった放棄は取り消すことはできません。
(ケース1)わたしは故人の方とは10年らいの親友で、故人の方からもし自分に何かあったら、娘の世話は頼むと言われていました。 故人の娘さんは知的障害者であり、故人の方以外に身寄りもいない状態でした。遺言書等は一切無いのですが、親友の意思を尊重して今後は娘さんの世話を含めて、財産の管理をしていきたいと思っています。
(ケース2)わたしの妻の親戚同士が財産分与についてもめています。妻はそのことですっかり弱りきってしまって、精神疾患を患い入院してしまっています。わたしが妻に変わって、今回の相続問題を解決したいと思って相談しました。
(ケース3)わたしの祖父の相続について、母方の叔父・叔母間でかなりもめています。母は数年前から癌で入院しており、とてもその話し合いに参加出来る状態ではありません。ですが、 その間も叔父・叔母は執拗に話し合いに参加するようにせまってきます。このような場合、わたしが弁護士を雇ってかわりに交渉することは可能なのでしょうか?
答えはこちらこのような場合ですと、ケース2、3は可能ですが、ケース1の場合はご依頼いただくのは難しいです。判断の基準としては、相続当事者との血縁関係の有無, 戸籍上配偶者等の地位にあるか,によって判断します。なぜなら、そのような方たちは、現在は相続人としての地位にないものの、以降の相続によって影響を被るおそれの ある利害関係人の立場にあるためです。また、実務上でも調査の段階において、直接の相続人以外からの申請というのは別途委任状の添付および戸籍の調査等を経てからでない と申請が受理されないのが通常であり、これらの条件をクリア出来る方からのご依頼でないと業務の進行が難しいのが現状です。 ケース1のような場合ですと、遺言書等が存在しない限り、あくまで相談者様は故人の方とはあかの他人であり、相続について利害関係があるとは言えません。 法律上規定があるわけではないのですが、上記のような理由から、当事務所ではご依頼の可否については判断させていただいております。
生前相談になるのですが、母が寝たきりになっており、兄夫妻がその世話をしています。実質母の預金通帳は兄夫妻が管理しており、暗証番号等も母は教えてしまっているとのことです。 母と兄夫妻は共に住んでいるのですが、母が入院してから実家のリフォームをおこなったり、車を購入したりしています。兄夫妻の収入からは、そのような高額な支出は難しいように思います。 これは兄夫妻が母の預金を使い込んでいるのでしょうか?このような場合、何か手立てはないのでしょうか?
答えはこちらこのような場合、ご相談を頂いてもご期待に沿えないのが現状です。
なぜなら上記のようなケースだと、お母様がいまだご生存の場合、そもそも相続が発生していない。 (兄夫妻がお母様に対して詐欺、強迫等を用いているような場合を除いて)通帳を預けてその管理を委託しているのが、あくまでお母様自身のご意志であること。 仕様の用途が私的に流用しているのか、お母様のために使用しているものなのかの判断が難しい(車やリフォームはバリヤフリーに対応させるためにおこなっていたともいえる) などの理由から、介入余地なしと判断し、ご依頼をお断りする場合が多いといえます。
このような場合、
通帳等の管理を共同でおこなうようにする判断能力が乏しい状態であれば、後見人制度を利用して、
第三者に財産の管理を委託する等の対策を任意で取ることが有効であるといえます。後見人制度利用を検討されている方は、当事務所でも承っておりますので、別途ご相談ください。
当事務所では税務関係については、別途パートナーの税理士へ委託しております。
基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年1月1日以降)
一つの基準として、債務を差し引いた相続財産が上記の基礎控除額を超える場合、相続税の納付義務がありますので、
それを超える場合は別途税理士から詳細のご説明をいたします。
わたしは仕事が忙しく、休みも不定休です。また、遠方に住んでいるため、ご依頼しても常に事務所に行ったり、相手方のところに行ったりするのはできないと思う。わたしのような場合でも、依頼は可能でしょうか?
答えはこちら当事務所ではご依頼いただいた段階で、以降の手続きはすべて弁護士が代行しておこないます。遠方のご依頼者様であっても、お電話や書面等のやりとりで対応可能ですし、
相手方との交渉もすべて弁護士が依頼者様の代理人としておこないます。対応実績から事務所所在の東京都内を除く、遠方からのご依頼も多数頂いており、解決にいたっております。
お時間がない場合の方には、メールフォームからもご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※多数お問い合わせをいただいているため、順次ご対応になりますのでご了承ください。