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次世代育成支援対策法について
少子化対策の一環として、2005年7月に成立した法律で次世代法(じせだいほう)といいます。
2007年(平成17年)4月から2017年(平成27年)3月31日まで10年間の時限立法でしたが、法律の有効期限が2027年(平成39年)3月31日まで10年間延長されました。
次世代法は、次代の社会を担う子供たちが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うための法律です。
一般事業主行動ついて
事業主が、仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしない従業員も含めた多様な労働条件の整備などを行うために策定する計画です。
平成23年4月より従業員101人以上の企業に計画を策定・提出することが義務化されました。
社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のような行動計画を策定する。
小屋敷総合法律事務所の行動計画について
(1)期間
令和5年6月1日 ~ 令和6年5月31日 までの1年間
(2)内容
【目標1】男性の子育て目的の休暇の取得促進
【目標2】育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
【目標3】年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
【目標4】若年者に対するインターシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
社員が活躍できる雇用機関の整備を行うため、次のような行動計画を策定する。
(1)期間
令和5年6月1日~令和9年5月31日
(2)内容
【目標1】育児休業からの復職者を部下に持つ上司に対する適切なマネジメント・育成に関する研修等
【目標2】短時間勤務制度・フレックスタイム制等による柔軟な働き方の実現
【目標3】社員間の助け合いの好事例発表・評価等による互いに助け合う職場風土の醸成
【目標4】所内の業務状況の情報共有。上司による業務の優先順位付けや業務分担の見直し等のマネジメントの徹底
【目標5】時間あたりの労働生産性を重視した人事評価による育児休業・短時間勤務等の利用に公平な評価の実施