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当事者の一方が離婚に反対をしており、協議離婚の成立が見込めない場合、以下の要件に該当していると主張して裁判所へ離婚の請求(調停・裁判)をする必要があります。

  • 不貞行為(配偶者に不貞な行為があった時)
  • 悪意の遺棄(配偶者から悪意で遺棄さらた時)
  • 3年以上の生死不明(配偶者の生死が3年以上明らかでない時)
  • 回復の見込みのない強度の精神病(配偶者が精神病にかかり、その回復の見込みがない時)
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時

不貞行為

法律上の離婚事由となる浮気とは、「配偶者のある者が、その自由な意思に基づき,配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」ことをいいます。 夫婦は、互いに同居して協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務には、互いに貞操を守る義務も含まれており,配偶者の不貞行為はこれに違反するものですから,これを理由に離婚を請求をすることができます。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、婚姻生活存続を否定する意思を示し、正当な理由なく、夫婦間の同居、協力及び扶助の義務を履行しないことをいいます。別居している場合でも、 それが正当な理由に基づくものである場合には、悪意の遺棄には該当しません。 正当な理由は、別居の理由・目的、配偶者の生活状況等から判断されます。

悪意の遺棄と認められる場合

配偶者としての扱いをせず生活費を渡さない。正当な理由もないのに同居を拒否する家出を繰り返す。配偶者を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける。

3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上確認できない場合、離婚請求が可能です。 生死不明になった原因や当事者の過失などは問われませんが、客観的にみて生死不明の状態である必要があります。

配偶者が強度の精神病かかり、その回復の見込みがない時

「強度の精神病」で「回復見込みがない」かどうかは医師による鑑定をもとに判断されます。病者の離婚後の生活状況に大きな影響をあたえるため、裁判所は,この離婚事由を認めることに慎重な態度をとります。

婚姻を継続しがたい重大な事由

上記の理由に該当していなくても,婚姻関係の破綻が深刻で、共同生活が不可能と認められる場合には、離婚請求を認められる事もあります。

例えば
犯罪行為を理由とする長期の服役や,配偶者に対する暴力といったものです。

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